ブログ / 2026/10/14 · 約7分

フリーランスの請求書の書き方|インボイス対応の記載項目と源泉徴収の計算【テンプレートつき】

初めて請求書を出すフリーランス向けに、必須の記載項目、インボイス制度(適格請求書)で追加された要件、源泉徴収がある場合の計算、送付のマナーまでを実例つきで解説します。

請求書は「お金をもらうための書類」であると同時に、取引先の経理が仕訳と消費税の処理に使う書類です。記載漏れがあると差し戻しになり、入金が1サイクル遅れます。この記事では、2026年時点で必要な項目を順に確認します。

請求書に必ず書く項目

  1. 発行者の氏名または屋号、住所、連絡先
  2. 取引先の名称(「御中」「様」の使い分け)
  3. 請求日と請求番号(例: 2026-0012)
  4. 取引内容(品目・数量・単価・金額)
  5. 税率ごとに区分した合計金額と消費税額
  6. 合計請求額(税込)
  7. 支払期限と振込先(銀行名・支店名・口座種別・口座番号・名義)

インボイス制度で追加された要件

適格請求書発行事業者として登録している場合は、上記に加えて「登録番号(T+13桁)」「税率ごとに区分した消費税額」「適用税率」の記載が必要です。登録していない免税事業者はこれらを書く必要はありませんが、取引先が仕入税額控除を受けられないため、取引条件を事前に確認しておきましょう。

項目登録事業者免税事業者
登録番号(T+13桁)必須記載しない
税率ごとの合計額・消費税額必須任意(書いておくと親切)
消費税の端数処理税率ごとに1回(切り捨てが一般的)同左

源泉徴収がある場合の計算

原稿料・デザイン料・講演料など、所得税法で定められた報酬は、支払側(取引先)が 10.21% を源泉徴収します。請求書には「源泉徴収税額」と「差引お振込金額」を明記すると、取引先の処理がスムーズです。

区分金額
報酬(税抜)100,000円
消費税 10%10,000円
合計(税込)110,000円
源泉徴収税額(税抜の 10.21%)▲10,210円
差引お振込金額99,790円

源泉徴収の対象になるのは報酬の種類で決まります(ライティング・デザイン・写真・講演・翻訳など)。システム開発やコンサルティングは原則対象外です。消費税を区分して記載していれば、税抜金額を基準に計算できます。

送付のマナーと管理

  • PDF で送る。ファイル名は「請求書_2026-0012_株式会社サンプル.pdf」のように請求番号と宛先を入れる
  • メール本文に請求番号・金額・支払期限を書く(添付を開かなくても分かるように)
  • 送付したら台帳に記録し、支払期限の1週間前にリマインド、超過したら翌営業日に催促
  • 控えは7年間保存(電子で送ったものは電子のまま保存)
請求書テンプレートの請求書シート(サンプル入力時)
テンプレートの請求書シート。設定シートの事業者情報と振込先が自動で入り、税率別の消費税と合計も自動計算されます。

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