国民健康保険料の計算ツール 無料・登録不要
所得と世帯の加入者数から、フリーランス・個人事業主の国民健康保険料を概算します。料率は自治体ごとに違うため、お住まいの市区町村の値に変更して計算できます。
世帯の加入者と所得
先頭から順に 40〜64 歳として計算します。
料率を自治体の値に変更する
お住まいの市区町村の「国民健康保険料(税)の料率」ページの値を入れてください。初期値は計算の例です。
医療分
後期高齢者支援金分
介護分(40〜64 歳)
子ども・子育て支援金分(2026 年度から)
料率は自治体の通知で確認してください(初期値 0)。
入力はこの端末にだけ保存されます。
国民健康保険料(年額・概算)
¥330,200
月あたり約 ¥27,517(多くの自治体は 6 月〜翌 3 月の 10 回払い: 1 回約 ¥33,020)
内訳
| 基準所得(所得 − 43 万円 の合計) | ¥2,570,000 |
| 医療分 | ¥244,890 |
| 後期高齢者支援金分 | ¥85,390 |
| 介護分 | ¥0 |
| 合計(100 円未満切り捨て) | ¥330,200 |
低所得世帯の均等割・平等割の軽減(7 割・5 割・2 割)、未就学児の均等割軽減、非自発的失業者の軽減、産前産後の免除は含みません。該当しそうな場合は自治体に確認してください。払った保険料は全額が社会保険料控除になります。
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よくある質問
- 国民健康保険料はどう計算される?
- 多くの自治体では、医療分・後期高齢者支援金分・介護分(40〜64 歳)のそれぞれについて「所得割(基準所得 × 料率)+ 均等割(加入者数 × 定額)+ 平等割(1 世帯あたり定額、ない自治体も多い)」を計算し、区分ごとの上限を超えた分を切り捨てて合計します。基準所得は前年の所得から 43 万円を引いた額です。
- いつの所得で決まる?
- 前年 1〜12 月の所得をもとに、6〜7 月ごろにその年度(4 月〜翌 3 月)の保険料が決まります。独立 1 年目は会社員時代の所得で計算されるため、高く感じることが多いです。
- 所得が少ない場合の軽減は?
- 世帯の所得が基準以下なら、均等割と平等割が 7 割・5 割・2 割軽減されます。確定申告(所得がなくても申告)をしていないと判定できず軽減されないため、売上が少ない年も申告しておくことが大切です。このツールは軽減を含みません。
- 会社を辞めた直後は任意継続とどちらが安い?
- 任意継続は退職時の標準報酬月額をもとに最長 2 年間、保険料の全額(会社負担分を含む)を払います。上限があるため、前年の所得が高い人は任意継続のほうが安くなることがあります。このツールの結果と、加入していた健康保険組合の任意継続の保険料を比べて選んでください。
- 払った保険料は経費になる?
- 経費ではなく、確定申告の社会保険料控除として全額が所得から差し引かれます。家族の分を世帯主が払った場合も、払った人の控除にできます。