ブログ / 2026/10/14 · 約8分

フリーランスの経費一覧|経費になるもの・ならないものと勘定科目【家事按分の目安つき】

フリーランス・個人事業主が経費にできる支出を勘定科目ごとに一覧化。自宅兼事務所の家事按分の目安、経費にならないもの、領収書がないときの対処まで実務目線で解説します。

経費の判断基準はひとつだけ。「その支出が事業の売上を得るために必要だったか」です。この基準で考えると、迷いがちな支出の多くは整理できます。この記事では勘定科目ごとに具体例をまとめ、家事按分の目安と、経費にならないものも挙げます。

経費になるもの(勘定科目別)

勘定科目具体例メモ
消耗品費PC周辺機器、文具、10万円未満の備品、ソフトの買い切りライセンス10万円以上は原則「減価償却」
通信費インターネット回線、携帯電話、クラウドサービスの月額、サーバー代私用兼用は按分
地代家賃自宅兼事務所の家賃、コワーキングスペース利用料家賃は按分(下記)
水道光熱費電気・ガス・水道自宅兼用は按分
旅費交通費電車・バス・タクシー、出張の宿泊費、取材の交通費通勤定期は事業用部分のみ
新聞図書費専門書、雑誌、有料記事・ニュースレター仕事に関係する範囲
研修費セミナー、オンライン講座、資格の受験料(事業関連)趣味的なものは不可
接待交際費取引先との飲食、手土産、お歳暮誰と・何の目的かをメモ
会議費打ち合わせのカフェ代、Web会議ツール1人作業のカフェ代は判断が分かれる
広告宣伝費Web広告、名刺、ポートフォリオサイト制作費
外注工賃他のフリーランスへの発注、業務委託費支払調書の対象になることも
支払手数料振込手数料、決済手数料、プラットフォーム手数料、税理士報酬
租税公課印紙代、事業用資産の固定資産税、自動車税の事業分所得税・住民税は経費にならない
損害保険料事業用の賠償責任保険、PC の保険生命保険は「控除」であり経費ではない
減価償却費10万円以上の PC・カメラ・車などの償却分青色申告は 30万円未満を一括経費にできる特例あり
雑費どの科目にも当てはまらない少額の支出多用しない

家事按分の目安

自宅で仕事をしている場合、家賃・光熱費・通信費は「事業で使っている割合」だけ経費にできます。割合の根拠は床面積比や使用時間比など、説明できるものなら何でも構いません。決めた根拠はメモに残しておきましょう。

費目一般的な按分率根拠の例
家賃20〜40%仕事部屋の床面積 ÷ 全体の床面積
電気代20〜40%家賃と同じ割合、または使用時間
インターネット50〜80%業務時間の割合
携帯電話30〜60%通話・通信の業務利用割合
車走行距離の事業割合走行記録をつける

経費にならないもの

  • 所得税・住民税・国民健康保険料・国民年金(税金と保険料は「控除」で扱う)
  • 自分の食事代(取引先との会食以外)、普段着のスーツや私服
  • 健康診断・ジム(原則不可。福利厚生は従業員向けの制度)
  • 生命保険料(経費ではなく生命保険料控除)
  • 事業と無関係の家族の支出、プライベートの旅行

領収書がないときは

電車賃や自販機など領収書が出ない支出は、日付・金額・目的・相手先を記録した出金伝票(メモ)で代用できます。クレジットカードや交通系 IC の明細も証憑になります。電子で受け取った請求書・領収書は、電子のまま保存するのがルールです(電子帳簿保存法)。

判断に迷う支出は「売上との関係を一言で説明できるか」で決めます。説明できるなら計上し、根拠をメモに残す。説明できないなら計上しない。これだけで税務調査への備えにもなります。

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