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会社員の年収と副業の売上・経費から、副業で増える所得税・住民税と、手元に残る額を計算します(2026 年分)。

入力(年間)

副業の所得(売上 − 経費): ¥600,000。入力はこの端末にだけ保存されます。

副業で増える税金(所得税+住民税)

¥121,200

副業の所得 ¥600,000 のうち、手元に残るのは約 ¥478,800(80%)

所得税(復興特別所得税込み)の増加¥61,200
住民税の増加(翌年 6 月から)¥60,000
合計¥121,200

副業の所得が 20 万円を超えるため、確定申告が必要です。所得税の税率(限界税率)は 10% です。

会社の社会保険料(健康保険・厚生年金)は副業の所得では変わりません。会社員の社会保険料は年収の 15% で概算。扶養控除・生命保険料控除・iDeCo などは含みません。

早見表: 副業で増える税金(所得税+住民税)

縦が会社の年収(額面)、横が副業の所得(売上 − 経費)。社会保険料は年収の 15%、独身・扶養なしで概算。20 万円は 20 万円ルールで所得税 0 として計算(住民税のみ)。

年収 \ 副業の所得20 万円50 万円100 万円200 万円
300 万円2 万円 (残 18)7.6 万円 (残 42.5)15.1 万円 (残 84.9)36 万円 (残 164)
400 万円2 万円 (残 18)7.6 万円 (残 42.5)18.8 万円 (残 81.2)40.9 万円 (残 159.1)
500 万円2 万円 (残 18)10.1 万円 (残 39.9)20.2 万円 (残 79.8)49.9 万円 (残 150.1)
600 万円2 万円 (残 18)10.1 万円 (残 39.9)26.1 万円 (残 73.9)56.6 万円 (残 143.4)
700 万円2 万円 (残 18)15.2 万円 (残 34.8)30.4 万円 (残 69.6)61.9 万円 (残 138.1)
800 万円2 万円 (残 18)16.2 万円 (残 33.8)31.4 万円 (残 68.6)61.9 万円 (残 138.1)
1,000 万円2 万円 (残 18)15.2 万円 (残 34.8)30.5 万円 (残 69.5)64 万円 (残 136)

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よくある質問

副業の税金はどう計算される?
副業の所得(売上 − 経費)は会社の給与所得と合算され、その合計に所得税(5〜45%)と住民税(10%)がかかります。給与ですでに使っている税率の上に乗るため、年収が高い人ほど副業 1 円あたりの税金は多くなります。
20 万円以下なら税金はかからない?
会社で年末調整を受けている人は、副業の所得が 20 万円以下なら所得税の確定申告が不要で、その分の所得税はかかりません。ただし住民税にはこのルールがなく、市区町村への申告が必要で住民税は増えます。医療費控除などで確定申告をする年は、20 万円以下の副業所得も申告に含めます。
副業で社会保険料は増える?
会社員の健康保険・厚生年金の保険料は会社の給与で決まるため、副業(業務委託や個人の仕事)の所得では増えません。ただし副業先でも雇用されて給与を受け取り、一定の条件を満たすとその勤務先でも社会保険に加入することがあります。
会社に副業がばれないようにするには?
住民税は通常、会社の給与から天引きされ、副業の分が増えると会社が気づくことがあります。確定申告書の住民税の欄で、給与以外の所得の住民税を「自分で納付(普通徴収)」にすると、副業分の住民税は自宅に届く納付書で払えます。ただし自治体の運用によっては切り替わらないこともあります。
経費にできるものは?
副業のために使った費用(パソコン・ソフト・通信費の業務分・書籍・交通費など)は経費にできます。自宅の家賃や光熱費は業務で使う割合だけを按分します。領収書や明細は保存しておきましょう。