「副業は 20 万円以下なら確定申告しなくていい」という話はよく聞きますが、半分だけ正しい情報です。20 万円は売上ではなく所得で判定し、所得税の確定申告が不要でも住民税の申告は必要です。さらに、医療費控除などで確定申告をする年は、20 万円以下の副業所得も申告に含める必要があります。この記事では、20 万円ルールの正しい使い方を整理します。
20 万円ルールの正しい中身
- 対象: 会社で年末調整を受けている給与所得者(給与が 1 か所、年収 2,000 万円以下)
- 判定: 給与以外の所得(副業の売上 − 経費など)の合計が 20 万円以下
- 効果: 所得税の確定申告をしなくてよい
- 例外: 住民税にはこのルールがないため、市区町村への住民税の申告は必要
「所得」は売上から経費を引いた額です。売上 30 万円・経費 12 万円なら所得は 18 万円で、20 万円以下になります。逆に、売上 20 万円でも経費がほとんどない場合は、所得が 20 万円近くになります。
ケース別: 申告が必要かどうか
| ケース | 所得税の確定申告 | 住民税の申告 |
|---|---|---|
| 会社員・副業の所得 15 万円・ほかに申告する理由なし | 不要 | 必要(市区町村へ) |
| 会社員・副業の所得 25 万円 | 必要 | 確定申告すれば不要(自動で連携) |
| 会社員・副業の所得 15 万円・医療費控除やふるさと納税(6 か所以上)で確定申告する | 必要(副業の 15 万円も含めて申告) | 確定申告すれば不要 |
| 会社員・副業の所得 15 万円・源泉徴収されている | 任意(申告すると還付されることが多い) | 申告しない場合は必要 |
| 給与が 2 か所以上ある | 原則必要(従たる給与と副業の所得の合計が 20 万円超) | 確定申告すれば不要 |
| 会社員ではない(専業フリーランス・無職) | 20 万円ルールは使えない。所得が基礎控除以下なら不要 | 必要なことが多い |
20 万円以下でも申告したほうが得なケース
- 原稿料・デザイン料などで源泉徴収されている: 10.21% 引かれた分の多くが還付される
- 副業が赤字: 事業所得として認められる規模なら、給与所得と損益通算できる場合がある(雑所得の赤字は通算できない)
- 医療費控除・住宅ローン控除の初年度など、ほかの理由で確定申告する: どのみち副業所得も含める必要がある
住民税の申告と「会社にばれにくくする」方法
副業の所得があると住民税が増えます。会社員の住民税は通常、給与から天引き(特別徴収)されるため、増えた分が会社に通知されて副業に気づかれることがあります。確定申告書(または住民税の申告書)の「住民税に関する事項」で、給与以外の所得の住民税を「自分で納付(普通徴収)」にすると、副業分の住民税は自宅に届く納付書で払う形にできます。
普通徴収を選べるのは事業所得・雑所得などで、副業が給与(アルバイト)の場合は原則として特別徴収になります。自治体によって扱いが異なるので、心配な場合は市区町村の住民税担当に確認してください。そもそも就業規則で副業が禁止されていないかも確認しておきましょう。
所得の計算例
| 項目 | Web 制作の副業 | ライティングの副業 |
|---|---|---|
| 売上 | 360,000 円 | 180,000 円 |
| 経費(ソフト・通信費の按分・書籍など) | −120,000 円 | −20,000 円 |
| 所得 | 240,000 円 | 160,000 円 |
| 所得税の確定申告 | 必要(20 万円超) | 不要(ただし住民税の申告は必要) |
| 源泉徴収 | なし(開発は対象外) | あり(原稿料は対象)→ 申告すれば還付の可能性 |
経費は、副業のために使ったものだけが対象です。自宅のネット回線やパソコンのように仕事と私用の両方で使うものは、使っている割合(家事按分)だけを経費にします。領収書と計算の根拠は残しておきます。
申告しないとどうなる?
- 所得税の申告が必要なのにしなかった場合: 無申告加算税と延滞税がかかることがある
- 住民税の申告をしなかった場合: 自治体から問い合わせが来ることがあり、課税が正しく行われない
- 支払調書や取引先の申告から、副業の収入は税務署が把握できる。「少額だからばれない」ではなく、正しく申告するのが結局いちばん安全
よくある質問
20 万円は売上?所得?
所得(売上 − 経費)です。売上が 20 万円を超えていても、経費を引いた所得が 20 万円以下なら所得税の確定申告は不要です。
メルカリで不用品を売った分も含める?
生活用の不用品を売った利益は原則として非課税で、20 万円の判定にも含めません。転売目的で仕入れて売っている場合は副業の所得になります。
副業の所得が増えてきたら?
継続して事業として行うなら、開業届と青色申告承認申請書を出すと、最大 65 万円の青色申告特別控除が使えます。売上・経費・入金を月ごとに記録しておくと、確定申告と開業の判断が楽になります。
まとめ
- 20 万円ルールは「年末調整を受けている会社員の、給与以外の所得」が対象。判定は売上ではなく所得
- 所得税の申告が不要でも、住民税の申告は必要
- 源泉徴収されている、医療費控除などで確定申告する場合は、20 万円以下でも申告する
- 副業分の住民税を「自分で納付」にすると、会社に通知されにくくなる
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